漏水で高額に!そんなときは減免を申請しよう!
気付かないうちに漏水が発生し、気づけば水道料金が数万円とかなり高額になることも。そんなときは、各水道局に問い合わせて減免ができないか聞いてみよう。もしかしたら、減免ができることもあるぞ。
漏水でも水道メーターの検針での支払いが基本
水道メーターより先にある個人所有の水道管は個人での管理が基本だ。たとえ、漏水があったとしても、自己責任で対応しなければならず、契約者に漏れた分の水道料金も含めて請求されるぞ。ただ、例外として、配管の老朽化などといった見えない部分の漏水に関しては、各地域の水道局にもよるが、水道料金が減免されることもある。
減免について
減免の対象期間
水道料金が減免される期間はあまり長くなく、最大で4ヵ月までと覚えておこう(検針・請求が2ヶ月に一度のため、使用期間で4ヵ月分)。4ヵ月と期間が短いのは、この減免措置はあくまで漏水の早期発見・早期修理を促すためのものだからだ。なので、仮に「漏水に気付いていたのに放置していた」「修理後に申請をしなかった」場合は、減免の対象から外れるので注意しよう。
減免される金額
減免される金額は各水道局によって異なるが、前年比や過去の使用量を基に漏水していたとされる推定の水道量を算出し、超えた分の半分から3分の一程度の請求が来ることになる。既に支払い済みの場合は後で還付される流れだ。また、申請した際に下水道の申請も自動で行われるため、この点はあまり気にしなくて大丈夫だ。
減免されるまでの期間
大体申請から1ヵ月程度かかると考えてほしい。申請後に審査を行い、その後に郵送で減免通知書が送付される。ただし、場合によっては実績調査が必要なこともあるため、その際には2~3か月程度の期間が必要と覚えておこう。
減免の必要事項
減免を受けるためには次の項目を満たしている必要がある。
- ・給水装置※1からの漏水
- ・地下/床下/壁中などの発見が困難な箇所からの漏水、または、水道メーターからの漏水
- ・過去1年以内に同一箇所の減免を受けていないこと
- ・指定給水装置工事事業者※2が修理を行ったこと
- ・修理完了日が漏水発見後2か月以内であること
- ・申請日が漏水修理の終了後3か月以内であること
- ・請求済みで未納の水道料金がないこと
※1.給水装置とは?
道路に埋めてある配水管から分岐して給水管から先の蛇口までのことを指す。ただし、水道メーターまでは管理が水道局になるので気を付けよう。もしも、水道メーターまでで漏水があったら、市の水道事業課に連絡するようにしよう。
※2.指定工事事業者とは?
水道水の供給をするための給水装置に不具合(構造や素材を含め)があると、本来、安全で良質な水が提供されなければならないのにそれができない、また、公衆衛生上の問題が発生することも少なくない。給水装置の新設や変更などの工事を適切に施工できると認められた水道業者のみが工事できる仕組みになっているぞ。
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